まえだのくせに生意気だっ!

カメラ、登山、旅行と週末をエンジョイする為に平日は魂をすり減らして頑張るソーシャルパーソンですᕙ(ಠ ਊ ಠ)ᕗ

【2017年度版:オーストラリア・タックスリターン】臨時ボーナスくらいに思ってたら全然違ってて驚愕した話。

さあ7月になったね!7月と言えば・・・!オーストラリアのタックスリターン申請時期が開始されるんだよ。そして、私はこの時期を待ち遠しく思っていた。どうもまえだ(@mae_tk1991)です。

 

昨年度の2016年にタックスリターンを申請した時は、全額還ってきたもんだから、申請すれば返ってくるもんだと思っちゃってたよね。

*タックスリターンの申請方法は、去年の記事をチェックだ。

maetk.hatenablog.com

 

それがこんなことになるとは・・・

f:id:maetk:20170729233449p:plain

タックスリターンを申請する際にPAYG Payment Summary(源泉徴収票)が必要になる。この源泉徴収票は、通常雇用主側が7月1日から7月14日までに、従業員への発行が義務付けられている。

 

仮に、Payment Summaryが働き先から届かない場合は発行するよう問い合わせをする必要がある。

 

 

今回私が人生最後のオーストラリアのタックスリターンをする上で、2017年の対象期間中に働いていた仕事は「ファーム」と「キッチンハンド」であり、7月前半に両方のPayment Summaryが届いていた。

 

◆ファームのPayment Summary

f:id:maetk:20170729235837p:plain

 

◆キッチンハンドの源泉徴収票

f:id:maetk:20170729235912p:plain

合計で約5000ドル!この時5000ドルまるまる返ってくると思っていた。

めでたい頭である

 

 

タックスリターン代行業者に依頼してから3週間近くたっても銀行にお金が振り込まれておらず、そわそわしだした。そこで、オーストラリア政府のHPのQuick Search でタックスリターン経過状況を自分のタックスファイルナンバーを入力することで調べることが出来る。

www.ato.gov.au

 

調べてみた結果がこちらだ。

 

 

f:id:maetk:20170730020602p:plain

要約すると7月20日はあなたのタックスリターンの処理は終わったわよ!ってことだった。

 

それなら口座に入ってないのはおかしいなーと思いタックスリターンを依頼していたエージェントに確認を取ってみることにした。

 

f:id:maetk:20170730021239p:plain

 

( ^ω^)・・・

 

 

 

$3051.95を納税する事をお勧めします。

$3051.95を納税する事をお勧めします。

$3051.95を納税する事をお勧めします。

$3051.95を納税する事をお勧めします。

 

 

 

 

 

 

 

( ^ω^)・・・ん?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$3051.95を納税する事をお勧めします。

 

 

 

え????????

 

 

 

返還されると思ってたのに3000ドル納税????????

 

 

3000ドル返ってくるんじゃなくて??????

 

 

 

 

 

 

もうこの時気分は悲劇のヒロインであった。

 

「去年は返ってきたのになによ!その気にさせておいて!騙したわね!!!」

 

もうこんな心境になり、時間が経って少し冷静になってくると…

 

 

 

f:id:maetk:20170729231726p:plain

 まさにこんな気分である。

 

 

オーストラリア1ドルあたり88.36円(2017年7月29日)だから日本円にして約26万円払えこらってことである。

3000ドルってオーストラリアで働いてた時の1か月分の手取りだから、1ヵ月オーストラリアでぎっくり腰になりながら無償で皿洗いしてたことになるね。

 

じゃあ、なんでこうなったのか。

簡単に説明しようじゃないか!

 

タックスリターン申請する際、オーストラリア居住者として申請していたのだが、国税庁側に非居住者扱いと認定され納税する税率が変わってしまったことが原因である。

 

 

仮に居住者扱いになると、

1万8,200ドルまでは税金が控除され、1万8,200ドル以上の稼ぎから19%の税金が課税されことになる。そのため、多く払いすぎていた場合の税金が戻ってきたのである。

もし今回私が居住扱いになっていたら3000ドル以上は確実に戻ってきただろう。

 

 

 

 

しかしだ!!!!

 

今回非居住者扱いにされてしまったのだ。

非居住者扱いにされると稼いだ金額関わらず、一律32.5%の税率が課せられる(2016年7月~2016年12月迄)のだ。

*2017年1月からはバッパー税が導入されたので、税率は一律15%

 

オーストラリアのタックスジョブの給料は大抵の場合、居住者扱いの割合の税率(15%~20%)で支払われているだろう。

 

だから非居住者扱いになると、本来払うべき32.5%だった差額を払う羽目になるのである。

 

単純に考えると、もし給料から15%の税金が引かれていてタックスリターンで非居住者扱いで32.5%が適用されると、もう一回同額の税金を納税させられることになるんだよ!

 

もう一回税金を払えるドン!!!!

 

まじF●ckだ!

 

 

タックスリターンの計算方法については、タックスリターンで2年連続お世話になっている代理業者のEzy Taxさんがまとめてくれているのでタックスリターン良く分からんって人は見てみるといいよ。

ezytaxonline.com.au

 

 

追記:非居住者になったとしても、オーストラリアの国税局へ判定の異議申し立てをやることも出来る。異議申し立ての期間は追加課税が決まってから28日以内にしないと意義申請できなくなるみたいなのでする方はお早めに。Ezy Taxさんの方でも請負してくれるが300ドルかつ下記メールの文面からもすぐ却下されそうな雰囲気ですね( ^ω^)・・・

f:id:maetk:20170729234914p:plain

 

 

 

今回追加課税になるということでEzy Taxさんとメールやり取りしたが、メールのレスポンスも早くお勧め。

ezytaxonline.com.au

 

 

 

ちなみに、2017年度1月以降からはバッパー税が導入され一律15%の税率が適用されるから非居住者扱いで追加納税っていパターンはそんなに多くならないとは思う。今働いている職場が15%以下の税金を払っていたらその差額を追加で納税し、多い分は返還されると思う。

従来よりタックスリターンでお金返ってくるひゃっほーいはなくったということだ。

 

タックスリターンは確定申告で義務なので追加課税がやだから申請しないとかして罰金でさらに多く払う羽目になっても知らないぞっ☆

 

それでは。