国外運転免許証を5秒で取り損ねてしまった男の末路。
今日ふとオーストラリアで運転出来る様に国際免許証を取ろうと神田運転免許センターに行ったら、住民票(静岡)の置いてる県でしか発行できないと係りの人に言われものの5秒で追い返されたどうもまえだです。
アホな凡ミスをした原因は、国外運転免許証と検索して一番先にGoogle先生により導き出されたサイト国外運転免許証取得手続(本人による申請) :警視庁を見てここに記載してある場所に行けば発行されるに違いないという思い込みに起因する。
*上記、受付場所で国外運転免許証を発行してもらえるのは免許記載の現住所が東京の方のみ。
国外運転免許証とは?
国際運転免許証(こくさいうんてんめんきょしょう、International Driving Permit)は、自身が自動車運転免許を所有する国や地域以外での自動車運転を可能にするものである。これ自体では運転免許証とはなり得ず、あくまでも本来の運転免許証に付随することが必要である。(Wikipedia)
簡単に言うと、取得している日本免許証とこの国外運転免許証があれば日本国外でも運転が出来ちゃうというものである。
国外運転免許証を発行するには?
自身が免許に記載されている現住所のある都道府県指定の受付場所に下記のものを持って行くことで、発行される。
用意するもの
- 運転免許証
- 証明写真(縦5cm×横4cm、無帽、正面、上三分身、無背景、枠なし、申請前6か月以内に撮影したもの。)
- パスポート
- 手数料:2500円から3,000円程度(都道府県毎に多少の差がある)
- 印鑑(都道府県によっては必要なところもある)
- 過去に取得した、国外運転免許証
*運転免許センターで発行する場合は当日発行だが、警察署で発行する場合は後日発行(2週間前後)となるので、警察署での発行を考えている方は余裕を持った事前取得が必要。
まとめ
今回は悲劇の事態を招くことになったが、今現在東京にいて日曜日出発なので、今回はわざわざ静岡に戻り免許証を発行することは諦めることにした。
また、オーストラリアからでもオーストラリア政府認定の翻訳機関による日本の免許証を英訳してもらえば、3カ月以内の運転においては日本の免許と共に可能とのこと。
http://alia.or.jp/consular/driving/(オーストラリアでの運転)
国際免許証を取得していても3カ月以上滞在しながら運転する際は、州毎に発行する免許証を取得する必要が出るらしいのでこの辺は要確認。
国際免許証ってなんか響きがかっこよくない?というふざけたノリで取りに行こうとしたペーパーゴールドの私は追い返されて正解だったのかもしれない。
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